不動産売却でかかる「譲渡所得税」とは?

不動産売却でかかる「譲渡所得税」とは?




 

不動産を売却すると、売却益に対して所得税がかかります。これが「譲渡所得税」です。

ここでは、不動産売却で発生する「譲渡所得税」について、わかりやすく説明します。

 

 

1、「 譲渡所得税」とは?

 

簡単に言うと、不動産を売却して得た利益に対して課税される税金です。

給与所得や事業所得とは異なり、他の所得と合算されずに、個別に課税されます。

 

 

2、「譲渡所得税」の計算方法

 

「譲渡所得税」の計算方法は、以下の通りです。

 

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用

 

譲渡価額 : 不動産を売却した際に買主から受け取った金額

取得費 : 不動産を取得した際に支払った費用(例:購入代金、仲介手数料、登記費用)

譲渡費用 : 不動産を売却する際に支払った費用(例:仲介手数料、広告料、リフォーム費用)

※ 取得費が譲渡価額の5%未満の場合は、5%を代わりに取得費として計上できます。

 

 

譲渡所得税額 = (譲渡所得 - 特別控除額) × 税率

 

特別控除額 : 一定の条件を満たす場合に認められる控除額(例:3000万円)

税率 : 所有期間によって異なる(短期譲渡所得39.63長期譲渡所得20.315

所得税(短期譲渡所得税:30%、長期譲渡所得税:15%)

住民税(短期譲渡所得税:9%、長期譲渡所得税: 5%)

復興特別所得税(2.1%)が令和19年まで課税されます。

 

 

3、所有期間による税率の違い

 

所有期間によって、譲渡所得の税率が大きく異なります。

 

短期譲渡所得(所有期間5年以下): 39.63

長期譲渡所得(所有期間5年超): 20.315

つまり、5年以上保有すれば、税率が約半額になります。

 

 

4、節税対策

 

譲渡所得税を節税するには、以下のような方法があります。

 

・長期譲渡所得になるように所有期間を5年以上にする

・取得費をできるだけ多く計上する

・特別控除を活用する

土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円

被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円

(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができます。

(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の11日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の11日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。

(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。

 

 

5、まとめ

 

不動産売却に伴う譲渡所得税について、基本的な内容を説明しました。

譲渡所得税は、所有期間や取得費、譲渡費用の計上方法などによって大きく変わります。

詳しくは、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

 

 

 

 

「譲渡所得税」について、疑問や不安点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

昭和町・甲斐市周辺の不動産売買のご相談は、(株)ミライエステート山梨まで、お気軽にどうぞ。

 

 

 


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