2024-06-16
「低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除」とは?
空き地や空き家などの「低未利用土地等」を売却した場合、最大100万円の税金が控除される制度をご存知ですか?
これは「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」と呼ばれるもので、所有していない土地の有効活用を促進するために設けられた、非常にオトクな制度です。
1、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」とは?
都市計画区域内に位置する、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、その年の譲渡所得から最大100万円を控除できる制度です。
この控除を受けることで、譲渡所得税と住民税が軽減されます。
2、適用条件
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
・譲渡する土地等が、都市計画区域内に位置する
・譲渡する土地等が、土地基本法13条第4項に規定する低未利用土地等である
・譲渡する土地等の所有期間が5年以上である
・譲渡する土地等の譲渡価額が、500万円以下または800万円以下である
・売主と買主が、一定の関係者でないこと
3、控除額
控除額は、以下の通りです。
・譲渡する土地等の譲渡価額が500万円以下の場合: 100万円
・譲渡する土地等の譲渡価額が500万円を超え800万円以下の場合: 譲渡価額の20%
4、例えばこんなケースに適用できます
10年前に購入した、500万円の空き地を、400万円で売却した場合
譲渡所得:400万円 - 取得費 = 100万円
控除額:100万円
課税対象となる譲渡所得:0円
結果:譲渡所得税が0円になり、大幅な節税が可能
5、注意点
・適用を受けるためには、上記の条件を全て満たす必要がある
・所有期間5年以上という要件を満たすために、早めの売却を検討する
・確定申告時に必要書類を提出する必要がある
6、まとめ
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」は、空き地や空き家などの売却に伴う税金負担を軽減できる、非常に有利な制度です。
適用条件を満たしている場合は、ぜひ活用して、空き地の有効活用と節税を同時に実現しましょう。
ただし、上記はあくまで一般的な説明であり、個々の状況によって異なる場合があります。詳細は税務署等にご相談ください。
また、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」の適用条件は複雑な場合もあり、ご自身で判断するのは難しい場合があります。
確定申告の時期が近づいたら、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」について、疑問や不安点がございましたら、お気軽にご相談ください。
昭和町・甲斐市周辺の不動産売買のご相談は、(株)ミライエステート山梨まで、お気軽にどうぞ。
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