「低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除」とは?

「低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除」とは?

 

 

 

空き地や空き家などの「低未利用土地等」を売却した場合、最大100万円の税金が控除される制度をご存知ですか?

これは「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」と呼ばれるもので、所有していない土地の有効活用を促進するために設けられた、非常にオトクな制度です。

 

 

1、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」とは?

 

都市計画区域内に位置する、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、その年の譲渡所得から最大100万円を控除できる制度です。

この控除を受けることで、譲渡所得税と住民税が軽減されます。

 

2、適用条件

 

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。

 

・譲渡する土地等が、都市計画区域内に位置する

・譲渡する土地等が、土地基本法13条第4項に規定する低未利用土地等である

・譲渡する土地等の所有期間が5年以上である

・譲渡する土地等の譲渡価額が、500万円以下または800万円以下である

・売主と買主が、一定の関係者でないこと

 

 

3、控除額

 

控除額は、以下の通りです。

 

・譲渡する土地等の譲渡価額が500万円以下の場合: 100万円

・譲渡する土地等の譲渡価額が500万円を超え800万円以下の場合: 譲渡価額の20

 

 

4、例えばこんなケースに適用できます

 

10年前に購入した、500万円の空き地を、400万円で売却した場合

 

譲渡所得:400万円 - 取得費 = 100万円

 

控除額:100万円

 

課税対象となる譲渡所得:0

 

結果:譲渡所得税が0円になり、大幅な節税が可能

 

 

5、注意点

 

・適用を受けるためには、上記の条件を全て満たす必要がある

・所有期間5年以上という要件を満たすために、早めの売却を検討する

・確定申告時に必要書類を提出する必要がある

 

 

6、まとめ

 

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」は、空き地や空き家などの売却に伴う税金負担を軽減できる、非常に有利な制度です。

適用条件を満たしている場合は、ぜひ活用して、空き地の有効活用と節税を同時に実現しましょう。

 

ただし、上記はあくまで一般的な説明であり、個々の状況によって異なる場合があります。詳細は税務署等にご相談ください。

また、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」の適用条件は複雑な場合もあり、ご自身で判断するのは難しい場合があります。

確定申告の時期が近づいたら、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

 

 

 

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除」について、疑問や不安点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

昭和町・甲斐市周辺の不動産売買のご相談は、(株)ミライエステート山梨まで、お気軽にどうぞ。

 

 

 

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