相続登記の義務化はいつから?義務化されるとどうなるの?

相続登記の義務化はいつから?義務化されるとどうなるの?



 

1,相続登記の義務化はいつから?

 

相続登記はいつから義務化されるのか、義務化されるとどうなるのかと不安に感じている方も多いでしょう。

相続登記の義務化は、202441日に施行されます。

不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。

ただし、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれません。

複数の相続人が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内となり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。

 

2,相続登記が義務化されるとどうなる?

 

相続登記の義務化により、定められた期間内に相続登記しなかったり、氏名・住所などの変更手続きを行わなかったりした場合、具体的にどのような罰則が適用されるのでしょうか。

相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。また、本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。

不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。

相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。

 

3,「相続人申告登記」とそのメリットとは?

 

不動産の遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、定められた期間内に登記できない可能性も考えられます。

遺産分割協議が長引く際には、改正法で新設される「相続人申告登記」という制度を活用できます。

相続人申告登記とは、「所有権の登記名義人に相続が発生したこと」、「自身がその相続人であること」の申し出を行い、登記官が登記簿に記載を行います。

こちらを暫定的に行っておくことで、新設される相続登記の義務を履行したとみなされ、期限内に相続登記していない場合の罰則から免れることができます。

 

相続人申告登記には、以下のようなメリットがあります。

まず、相続人の中で誰が所有するのかまで決めなくても、誰かが該当不動産の相続人であることを証明できれば、登記義務を履行したとみなされます。

また、相続登記申請時は相続人全員の承認が必要ですが、相続人申告登記は単独で申請することができます。

申請する相続人が亡くなった所有者の相続人であることが分かる書類(戸籍謄本)のみで申請でき、申請時の書類が少なくて済むこともメリットの1つです。

ただし、相続人申告登記はあくまでも相続人が誰かを証明するだけの制度であり、不動産の名義人を証明する登記ができるわけではありません。

このまま放置しておくと、「相続登記しない場合のリスク」が発生する可能性があります。最終的な登記は改めて行うようにしましょう。

 

4,「相続土地国庫帰属制度」とは?

 

「土地を相続したが、結局使い道がないから登記をせず放置している」という方も結構多くいます。

そのような場合は、「相続土地国庫帰属法」により、不要な土地を国に返すことも可能になりました。

ただし、無条件で土地の相続が放棄できるわけではありません。

土地審査の手数料や管理コストを基に計算された10年分の費用を負担金として支払う必要があります。

放棄の認められない土地もあるため、事前によく調べておいた方が良いでしょう。

国庫に帰属できる土地には条件があり、建物が建っている土地、土壌汚染のある土地、担保権の設定された土地、他人が通る通路として使用されている土地、権利争いのある土地は、申請できないものと定められています。

なお、相続土地国庫帰属法は、相続登記の義務化に先行して2023427日から開始されています。

 

 

5,最後に「相続登記しない場合のリスク」について

 

第一のリスクとは、相続人の数が増えると権利関係が複雑化してしまうことがあります。

遺産分割協議が行われず、相続登記をしないまま相続人のうちの誰かが亡くなると、次の遺産相続が開始され、更に、法定相続人がすでに亡くなっている場合には、代襲相続が発生していると、相続人の数が増えて権利関係は複雑化してしまいます。

相続人同士で面識がない場合や、連絡先が分からないような状態では、遺産分割協議を行うことさえ困難になります。

第二のリスクは、相続登記のされていない所有者不明土地や不動産の名義が被相続人のままの場合、担保にしてローンを組むことや売却することはできません。

売却を考えている場合は必ず相続登記を行う必要があります。

ちなみに、複数の相続人が存在する場合、遺産分割協議が成立しないままでは土地・建物の名義変更は行えません。

遺産分割協議が成立し、相続登記が完了するまでの期間、法的に相続した土地・建物は全ての法定相続人で共有するものとなり、個人の勝手な判断による売却は認められていません。

 

つまり、きちんと相続登記をしないと、ただただ使えない〝負〟動産となってしまうのです。

 

 

「相続登記」について、疑問や不安点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

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